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国際税務・海外税務
移転価格税制とは、海外の関連企業との間の取引を通じた所得の海外移転を防止するための税制です。
企業が海外の関連企業との取引価格(移転価格)を通常の価格と異なる金額に設定すれば、一方の利益を他方に移転することが可能となります。
そのため、移転価格税制とは、海外の関連企業との取引価格(移転価格)を資本・支配関係のない独立の第三者と取引した価格(独立企業間価格)で計算し直すことで適正な国際課税の実現を目的とするものです。
移転価格税制の運用上は、企業に租税回避の意図があったかどうかは問われません。
独立企業間価格とは、当該国外関連取引と同様の状況の基で、独立第三者間において、同種の取引が行われた場合に成立しますと、認められる価格のことをいいます。
一言で言えば、"経済合理性のある取引関係に基づく適正な価格"です。
内国法人が独立企業間価格と異なる価格で国外関連取引を行った結果、当該法人の所得が国外関連者に移転している場合は、その国外関連取引が独立企業間価格で行われたものとみなされます。(差額相当分を所得として課税する)
したがって、税務調査において、移転価格に関する指摘を受けることを回避するためには、国外関連取引の取引価格が独立企業間価格であることを説明できるように用意しておくことが大切です。
詳細はこちら(国税庁より引用)
<基本三法及び準ずる方法>