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国際税務・海外税務
私は中国人で、日本の会社に10年間勤務しております。
これからも日本に住み続けることが決まっております。
以前、平成28年から中国に住んでいる扶養親族の要件が厳しくなると聞きました。
具体的にどうなったのか、教えていただけますでしょうか?
日本の税法の観点から、回答させていただきます。
ご質問者様は中国人ですが、税法の世界では日本の居住者となります。
この場合、中国に住んでいる扶養親族は国外扶養親族となり、扶養しているかの確認要件が平成28年から厳しくなりました。
大前提として、国外扶養親族の方は、日本の扶養親族の様な所得38万円の要件(俗に言う給料収入103万円基準)は関係なくなります。
所得38万円は厳密に言うと合計所得金額のことで、日本で稼いだ所得(国内源泉所得)のみが対象になります。
そうしますと、外国での所得(国外源泉所得)は一切関係がなくなります。
中国に住んでいる親族は、日本の税法から言うと、非居住者になります。
この非居住者は日本で稼いだ所得(国内源泉所得)があれば、所得38万円の要件が強制されますが、中国で稼いだ所得(国外源泉所得)だけの場合は、一切考慮しなくてもいいということになります。
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私は、日本にずっと住んでいる日本人です。
数年前にアメリカの証券会社で購入した、アメリカの会社の株式を今回売却しました。
もちろんアメリカでの売却になります。
当時は、日本円に換算して約700万円で購入したのですが、今回は約1,000万円で売却ができました。
こういった時の課税関係はどうなるのでしょうか?
今回の様な株式の場合、アメリカでの納税は必要ありません。
日本での申告はもちろん必要になります。
通常であれば、売却益の約300万円についてアメリカでも課税が行われます。
しかしながら、日米租税条約第13条第7項において、今回の様な株式売却の場合は日本国のみでの税金が課税される、という記載があります。
【日米租税条約第13条の一部抜粋】
1から6までに規定する財産以外の財産の譲渡から生ずる収益に対しては、譲渡者が居住者とされる締約国(今回のケースでは日本国)においてのみ租税を課することができる。
ただし、日米租税条約第13条の規定を適用するためには、事前に支払者(今回で言えば証券会社)へ所定の届出を行う必要があります。
詳細は、アメリカの証券会社へ尋ねていただくほうが無難かと思います。
放っておきますと、源泉徴収をされてしまう可能性がありますので、ご注意ください。
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移転価格文書について平成28年の税制改正で大幅に変更になったと聞きました。
内容を注意点を交えてを教えてください。
平成28年の税制改正で移転文書制度については、下記の2点の改正が入りました。
関係する法人については、ご注意してください。
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私は、アメリカ人です。
日本には、現在まで2年間、駐在員として居住しております。
今後もずっと日本で勤務するため、税法上は日本の居住者になることから日本で確定申告を行いますが、アメリカで払った社会保険料は日本の所得税の計算をする時に、所得控除として考慮してもらえるのでしょうか?
アメリカの社会保険料は、日本の社会保険料控除の対象になりません。
適用できるのは、平成28年3月時点でフランスの社会保険料のみです。
日本の社会保険料控除とは、納税者が自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合又は給与から控除される場合などに受けられる所得控除のことを言います。
社会保険料控除の対象となるものは、国税庁HPに記載されているものを言います。
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私は長年、日本の会社で勤務していました。
アメリカへ赴任していた時代もあったため、アリメカの年金制度にも加入していました。
この度、日本の年金を受給するだけでなく、アメリカからも年金を受給できました。
日本の確定申告は、どうすればよいのでしょうか?
アメリカの年金も日本と同じ様に扱って、確定申告をしていただいて構いません。
今回の場合、日本の居住者になりますので、雑所得の公的年金扱いが適用されます。
確定申告での所得計算は公的年金控除額という控除があるので、所得税や住民税の負担はかなり軽減されるものと思われます。
今までアメリカの年金制度に加入していましたが、受給資格要件を満たすことができず、掛け捨てになっていた方がおられました。
しかし、平成17年10月に日米社会保障協定が締結されたことで、今後は受給資格要件が日米で通算できる様になったことから、アメリカの年金を受給できる方については、確定申告を失念しない様にしなければなりません。
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私は米国在住の米国籍で、日本国籍を持っていません。
このたび、日本に住んでいる父親から国外財産(外国の財産)の贈与を受けたのですが、日本で税務申告する必要はあるのでしょうか?
日本在住の父親が、米国在住で米国籍の子供に国外財産を贈与した場合、日本では、贈与税の申告義務が生じます。
以前は、税務申告する必要はなかったのですが、平成25年4月に改正されました。
改正後、日本国籍のない方が、日本在住の方から国外財産の贈与や相続を受けた場合は、日本でも税務申告をしなければならなくなりました。
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当社は、サウジアラビアに現地法人を持つ日本企業です。
日本から海外赴任者や出張者が増え、税務に関して日々の処理に追われています。
国際税務で注意すべきことはありますか?
まず、世界的な税務当局の傾向として、「人の動き」に敏感になっています。
日本から海外へ転出するときには、日本の国税当局が目を光らせています。
また、現地税務当局では「この日本人は現地・日本どちらの業務に関わっていて、現地・日本どちらから給与をもらっているのか」ということに注力しています。
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