国際税務・海外税務でお悩みでしたら、東京・大阪・福岡の税理士法人ガルベラ・パートナーズが運営する「国際税務ドットコム」にお任せください
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税理士法人ガルベラ・パートナーズ
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国際税務・海外税務
国際税務とは、国際取引を通じて発生した、利益に対して、国内・国外のどちらで課税されるのかなどを国内と国外の税法を考慮して考えることです。
課税関係を考えるときは、まずその法人がどの国に属するのかを考えます。
日本の法人税法では、日本の法人を内国法人、海外の法人を外国法人と2つに区分します。
また、海外進出する企業に不利益にならないよう、二重課税を排除する目的があります。
日本にある会社がベトナムに支店を持ち、日本とベトナムで事業を行っている場合
日本の法人税法では、上記の会社が日本で得た所得だけではなく、支店がベトナムで得た所得を含めた、全ての所得(全世界所得)対して課税されます。
同時に、ベトナムの法人税法によりますと、この支店がベトナムで得た所得に対しては、ベトナムで課税されることになります。
したがって、日本とベトナムで二重に課税されてしまいます。
このような二重課税を解消するために、日本では外国税額控除制度を設けて、ベトナムで払った税金を日本で払う税金から差し引きます。
また、納税者間で税の不公平がないよう、租税回避のためにタックスヘイブンに子会社を作った会社にもきちんと応分の課税をするのも役割です。
近年、ビジネス・経済においてのグローバル化が進行しております。
大企業のみならず、中堅・中小企業の海外進出や国境を越えた取引が行われることも多くなってきました。
したがって、今まで以上に国際税務への理解が重要になってきており、居住者・非居住者の区分、課税地の判定、二重課税の問題、租税条約などの知識も必要となります。
また、国外を利用した租税回避行為が増えたため、それらを取り締まる税制の規定も多数定められるようになりました。
企業の海外進出や国境を越えた取引を成功させるためにも、国際税務特有の知識をつけ、深く理解した上で、グローバル戦略を練っていかなければなりません。
近年、価格競争や円高の影響により、製造コストの削減や人件費削減のため、大企業のみならず中堅・中小企業も海外に拠点を求めるようになりました。
また、新たな市場を開拓するために海外に進出するケースも増加傾向にあります。
海外進出には、様々なリスクがあるため、国際税務に関する十分な知識が必要となります。
知識が不十分なまま、海外進出をしてしまいますと、思いもよらない問題に直面した際に対策が取れず、失敗に終わってしまうケースもあります。
そのような事態を防ぐため、国際税務の知識を十分に身につけましょう。
しっかりと事前準備を行った上で、戦略を立てる必要があります。
しかし、中堅・中小企業の場合は、社内に国際税務に関する十分な知識を持つ人材を確保することが難しいため、専門家に依頼するケースが一般的です。
ガルベラ・パートナーズグループでは、顧問税理士契約は勿論のこと、セカンドオピニオン税理士としてのサービスを承っております。
顧問税理士とは別で、海外進出の国際税務に詳しい専門家にサポートしてもらいたいなど貴社のご要望とニーズにお応えいたします。
国内だけで取引している場合は、日本の税法だけに注意して税務処理を行いますが、海外拠点と取引がある場合は、その国の税制や条約等が関わってくるため気をつけなければいけません。
相手国と日本での租税条約がある場合
租税条約の内容までチェックし、確定申告の際に、外国税額控除の適用をどうするか、日本から従業員を出張させた場合はどちらの国で課税されるかなど、いろいろな面倒な話が出てきます。
それに加え、海外取引をしている会社は税務調査の対象になりやすいと言われています。
タックスヘイブンなどを利用した租税回避行為がないか、海外子会社に利益を付け替えて日本で納めるべき税金が過少に申告されていないかなど税務調査で厳しく見られます。
また、アジア諸国では、税務当局から本税以外に多額の加算税が課されることがありますので、問題が起きた時の影響額は、日本で考えているよりも多額になる場合があります。
そのため、現地の会計事務所に任せきりにするのではなく、親会社の経理部門においても海外拠点の税務処理がどのように行われているかチェックする必要があります。