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国際税務・海外税務
過少資本税制とは、海外の企業(株式の50%以上を保有する外国法人など)から過大な資金提供を受ける場合に、租税回避を防止するために設けられた制度のことをいいます。
借入により、資金を調達した場合には、その見返りとして利息を支払います。
利息は、内国法人の損金に算入されます。
資金調達の方法が異なっていても、意図的に租税回避を行うことができてしまいます。
国外支配株主等に係る平均負債残高が、資本持分の3倍を超える場合
総負債に係る平均負債残高が自己資本の額の3倍を超える場合
以上の2つの条件を満たすときは、国外支配株主等へ支払う利息のうち一定の金額を損金の額に算入しないことにより租税回避を防ぐことが可能です。
企業が海外の関連企業から資金を調達する際に、出資を少なくした分、貸付けを多くしましたら、日本での税負担を軽減することができます。
※出資は、関連企業への配当は損金算入できません。
※貸付けは、関連企業への支払利子は損金算入できます。
租税回避を規制するための税制としては、他にタックスヘイブン対策税制があります。