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税理士法人ガルベラ・パートナーズ
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国際税務・海外税務
ここではよくあるご質問をご紹介いたします。
<ポイント>
・海外勤務予定期間が1年未満の転勤者は非居住者となる期間はない
・海外勤務予定期間が1年以上の転勤者は出国の翌日から帰国の日までが非居住者となる
・勤務地国の居住者規定も考慮する
・双方の国で居住者となる場合には租税条約により居住地国を決定する
滞在日数のみによって判断するのでありません。
外国に1年の半分(183日)以上滞在していても、日本の居住者となる場合があります。
1年の間に居住地を数カ国に渡って、転々と移動する場合であっても、生活の本拠が日本にあれば、日本の居住者となります。
外国の居住者かどうかは、その国の法令によって決まることになります。
外国・日本の双方で、居住者と判定される場合は、二重課税の対象になります。
それを防止するため、双方の国の租税条約により、居住者の判定方法を定めております。
また、国籍をひとつの判断要素としている条約もあります。
なお、必要に応じて、両国当局による相互協議が行われることもあります。
<ポイント>
・税務上の居住地国は、居住している国の税法により判断する
・国により税法の居住者の定義は異なるので、複数の国で居住者となることがある
・複数の国で居住者となったときは租税条約に基づき、居住地国を決定する
<ポイント>
・居住者が取得する外国所得に外国所得税が課されたときは、外国税額控除の適用がある ・外国所得税額は原則全額控除することができる
・しかし、控除限度額を超える部分は控除することはできない
・控除限度額を超える支払外国所得税は翌期以降3年間繰越しができる
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その繰越期間の控除限度額の範囲内で控除することができる
顧問税理士は勿論のこと、セカンドオピニオン税理士としても貴社様のご要望とニーズにお応えできるようサポートいたします。