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税理士法人ガルベラ・パートナーズ
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国際税務・海外税務
わが国の外国税額控除制度は、内国法人のみに限られております。
居住者は、全ての所得について日本で課税されます。
しかし、国外で生じた所得については、外国の法令で所得税に相当する租税の課税対象とされ、日本及びその外国の双方で二重課税されることを調整します。
まず、所得税から控除します。
所得税で控除しきれない場合は、県民税から控除します。
更に控除しきれない場合は市民税から控除するという3段階になっております。
外国税額控除の限度額は、配当控除や住宅ローン控除などの税額控除をすべて差し引いた残額が限度額です。
その年分の所得税額×(その年分の国外所得総額÷その年分の所得総額)
所得税の外国税額控除限度額×12%
所得税の外国税額控除限度額×18%
外国税額控除とは、外国所得税を納付することとなる年において、その年分の所得税額(外国所得税の額が所得税の控除限度額を超える場合は、所得税の額及び復興特別所得税の額)から一定額を差し引くことになっております。
しかし、国外所得が生じた年と外国所得税を納付する年が一致するとは限りません。
そのため、注意が必要です。
したがって、国外所得の発生年と外国所得税の納付年との年分の違いを調整するために、外国所得税の額と所得税の控除限度額との差額のうち、一定額を翌年以降3年間繰り越すことができます。