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国際税務・海外税務
PEなければ課税なし
PEとは、Permanent Establishmentの略で、日本語訳で恒久的施設のことをいいます。
恒久的施設とは、営業拠点のようなもので、非居住者および外国法人の課税関係を決める上での大きな指標となります。
日本国内に恒久的施設を有していない場合は、非居住者および外国法人が日本国内で事業を行っていても、事業所得は日本で課税されることはありません。
恒久的施設の範囲は、国内法、租税条約およびOECDモデル条約にそれぞれ規定があり、支店PE・建設PE・代理店PEの3種類に分かれております。
日本の会社が海外に有している支店、工場、事務所などをいいます。
(資産の保管・購入の用途のみの場合、情報提供・市場調査など事業の補助的活動の場合は除外)
一般に、現地国で支店や工場の利益をきちんと申告納税していましたら、日本の会社が現地国で、追徴課税されることはありません。
建設、据付け、組立てなど建設作業のための役務の提供で、1年を超えて行うものをいいます。
非居住者や外国法人のために、「事業に関する契約締結の権利を常習的に行使する者」、「商品などの資産を保管し顧客への引渡しを行う者」、「注文の取得や協議など重要な部分を行う者」など、様々なことを代理で承る者が存在します。
例えば、他国の工場へ技術派遣された、長期滞在の外国人に対して税務局員調査により、PE課税認定を行い、個人所得税徴収をする場合があります。
また、企業がPE認定を受けてしまった場合は、事業所得税のみならず、外国人技術者や出張者に対する個人所得税へと波及することも多くあります。