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国際税務・海外税務
個人がどの国の居住者なのか、非居住者となるのかによって、その国でどのように課税されるのかが変わってきます。
国内に住所を有し、又は、現在まで引き続き1年以上居所を有する個人をいいます。
住所は、個人の生活の本拠のことをいい、客観的事実によって判定します。
したがって、住所は、その人の生活の中心がどこかで判定されます。
滞在地が2カ国以上に渡る場合は、その住所がどこにあるかを判定します。
したがって、職務内容や契約などを基に住所の推定を行うことになります。
居所は、その人の生活の本拠ではないですが、その人が現実に居住している場所とされています。
法人については、本店所在地がどこにあるかにより、判定が行われます。
内国法人は、日本国内だけでなく国外で稼いだ所得についても全て課税されます。
居住者は原則として、日本国内は勿論、国外において稼いだ所得も課税対象となります。
居住者以外の個人をいいます。
外国法人については、国内源泉所得のみに課税されます。
非居住者は、日本国内で稼いだ国内源泉所得のみが課税所得となります。
非居住者が受け取る給与は、例え、その給与が日本本社から支払われる場合であっても、勤務地が外国であれば、国内では勤務していないと見なされます。
したがって、原則として日本の所得税は課税されません。
しかし、日本法人の役員の場合は取扱いが異なります。
日本法人の役員は、勤務地が外国であっても、国内で生じたものとして見なされます。
したがって、国内源泉所得となり、支給を受ける給与は課税所得となります。
普通に日本で働いている日本人は、日本の永住者となります。
非永住者とは、まず、日本に1年以上5年以下の間、滞在している外国人と考えます。
次に、過去10年以内の滞在状況について考えます。
区分 | 定義 | 課税所得 | ||
個人 | 居住者 | 永住者 | ① 国際に住所を有する個人 ② 国内に現在まで引き続き1年以上の居所を有する個人 | 国の内外で生じた全ての所得 |
非永住者 | 居住者のうち、日本の国籍を有しておらず、かつ、過去10年以内において国内に住所又は居所を有していた期間の合計が5年以下である個人 | 国内源泉所得及びこれ以外の所得で国内において支払われ、又は国外から送金されたもの | ||
非永住者 | 居住者以外の個人 (日本国内に住所・居所も1年以上有していない個人) | 国内源泉所得 |
※納税義務者区分
住所又は居所の期間 | 永住の意思あり | 永住の意思なし | |
住所 | 1年未満 | 永住者 | 非永住者 |
1年以上5年以下 | |||
過去10年のうち5年超 | 永住者 | ||
居所 | 1年未満 | 非永住者 | |
1年以上5年以下 | 永住者 | 非永住者 | |
過去10年のうち5年超 | |||
住所・居所共になし | 非永住者 |
※居住形態による区分