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タックスヘイブン

近年、タックスヘイブンを使った租税回避がメディアで盛んに取り上げられております。
では、タックスヘイブンとはどのようなことでしょうか?

タックスヘイブン=租税回避地

タックスヘイブンとは、一定の課税の軽減や完全に免除される国や地域のことをいい、租税回避地とも呼ばれております。

具体的には、ケイマン諸島などの税率が非常に低い地域、又はゼロの国・地域に子会社を設立したり、本社を移転したり、合法的に税負担を減少させたりと租税回避することをいいます。

タックスヘイブン対策税制=外国子会社合算税制

税負担が著しく低い国にペーパーカンパニーの設立や本社の移転を行った場合、現地の低い税率で課税されるため、配当等を行わない限りは、日本よりも多くの利益を留保することが可能です。
しかし、その国際的な租税回避を図る行為を排除・防止する制度がタックスヘイブン対策税制です。

 税制改正前は、子会社がタックスヘイブン対策税制の適用対象となるかどうかは、どうように判定していたのですか?

 3つの割合(10%以上、50%超、20%未満)で判定してました。

 合算課税の対象を判定する3要件

 自社の保有割合が10%以上あること
原則として、外国法人の発行済株式総数に占める自社の保有割合を指し、直接保有割合と間接保有割合の合計で判定します。

 日本からの出資が50%超であること
日本の居住者や内国法人による保有割合の合計が50%を超えるかどうかで判定します。
なお、非居住者であっても、居住者の親族や内国法人の役員等である者の保有株数は、50%超の判定に含められます。

 所在地図における税負担割合が20%未満であること
いわゆる、トリガー税率と言われるものです。
法人税が存在しない場合や法人税は存在するものの税負担割合が20%未満である場合が該当します。

平成29年度の税制改正において

 合算対象とされる外国法人の判定方法の見直し
今まで、外国関係会社の判定においては、50%超を直接及び間接に所有するかどうか(つまり、掛け算方式)で判定されていました。
改正後は、
50%超の連鎖関係があるかどうかで判定されることになりました。

 適用除外基準の見直し(経済活動基準)
居住者又は内国法人が、外国法人の残余財産のおおむね全部を請求することができるなどの関係がある外国法人も、外国関係会社の範囲に含まれることになりました。

 部分合算課税(資産性所得合算課税)の見直し
上記の関係がある居住者又は内国法人については、タックスヘイブン対策税制による合算税制の対象となる者に加えられることになりました。

 特定の外国関係会社(ペーパーカンパニー等)に対する合算課税
外国関係会社が特定外国子会社等に該当するかどうかを判定するための租税負担割合基準(いわゆる20%未満のトリガー税率)が廃止されました。
ただし、租税負担割合が20%以上の場合は、本規定の適用除外とされる項目が追加されるため、実質20%未満の判定は残ることとなります。


特定の外国関係会社(ペーパーカンパニー等)については、税率が30%未満であれば、適用されることになりました。
また、部分合算課税(資産性所得合算課税)の見直しにより、その範囲も広くなることで
合算課税の検討対象とすべき外国子会社は増えると考えられます。

コーポレート・インバージョン対策税制

こちらの制度は、三角合併が可能になったことで、タックスヘイブンに所在する外国法人を親会社とし、日本法人を子会社とすることでタックスヘイブン対策税制の適用を逃れるという租税回避を図る行為を防止するための制度です。

一定の要件を満たす場合には、タックスヘイブン対策税制と同様に外国法人の所得を日本の所得に合算して課税されることになります。

なお、タックスヘイブン対策税制とコーポレート・インバージョン対策税制の双方とも、適用となる場合では、タックスヘイブン対策税制が優先して適用されることとなります。

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2024年03月29日

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