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税理士法人ガルベラ・パートナーズ
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国際税務・海外税務
租税条約とは、二重課税の排除と脱税を防止することが主な目的です。
日本は、平成29年2月1日現在でアメリカ・イギリス・中国などの世界107ヶ国・地域、67条約等を締結しております。
個人について
①恒久的住居→②利害関係の中心的場所→③常用の住居→④国籍の順に考えます。
そして、どの国の居住者となるかを決めます。
法人について
相手国が法人を実質的に管理する場所がどこにあるかにより、内国法人又は、外国法人の判定を行っている場合があります。
その場合には、本店所在地主義と競合することになり、双方居住者の問題が生じますが、その法人を実質的に管理する場所のある国の居住者とみなすことになります。
租税条約の規定
租税条約の規定は、国内法により優先して適用されます。
日本の国内法では、外国法人が日本から支払を受ける使用料について、20%の源泉徴収を行うこととなっております。
提出期限
最初に使用料の支払を受ける日の前日までに提出すること
海外で勤務する期間が183日以内であれば、海外で課税されないという「短期滞在者免除制度」が多くの租税条約で設けられております。
※183日以上海外で勤務する場合は、海外で20%の課税を受けることになります。